こんな時に地震保険の話なんて!
とのご批判は承知です。
しかし、こんな時だからこそ、新しい情報を正しくお伝えする義務があります。
決してご加入をオススメするものではないことを、はじめに約束いたします。」

◆今回一番知って頂きたいこと

今回の地震の被災地以外では、
新規・追加・更新とも
地震保険は引き続きご契約可能です。



今後のお引き受けがどうなるか?不明だったのですが、確定です。


皆さまだんだんと生活が落ち着かれるにつれて、
地震保険についてのお問合わせが増えてきました。

今回は①地震保険のおさらい②加入状況に分けて説明いたします。
耳タコかもしれませんが、しつこいくらい丁寧に書いたつもりです。
意識の高いこの時期に、一度理解度を確認されるのも「防災対策」だと思います。。

至らない点はお知らせ下さい。

【地震保険のおさらい】

1.地震保険とは?

大雑把に言いますと、
家(建物)と家財(家具・インテリア)にかける+α保険。
地震、噴火、津波+これらを原因とする火災・洪水・浸水などで被害を受けた時
保険金が支払われる。→以下、この災害を「天災」とします。

天災による被害の場合、火災保険だけでは保険金が支払われません(火災保険の免責)。
火災保険だけで地震の補償はNG、です。
一斉に被害を受けるため、全部を無条件で支払おうとするととても保険会社のお金が足りません。★仕組①
政府の援助(補償)を受けながら、別に「地震保険」として追加お金を集める必要があります。

あくまで火災保険とセットです。
地震保険だけの契約はできません
既に火災保険を契約している保険会社で地震保険を追加するか、
新規に火災+地震でご契約頂く必要があります。

2.補償内容

地震保険では、建物の新価(もう一度立て直す時に必要な金額)の100%は支払われません。
最高で50%です。
これは100%払うとパンクするという前述の★仕組①の原理です。
地震の場合、保険金だけでもう一度同じ住宅を建てることは(まず)不可能です。

・火災保険金額のMAX=建物の新価の100%
・地震保険金額のMAX=建物の新価の50%=火災保険の保険金額の半分

地震による被害の状況で支払われる割合が変わってきます。

※支払割合は建物・家財(家具、洋服など)ともに一緒。

全損(ダメージ大)  → 地震保険金額の100%
・半損(ダメージ中)   → 地震保険金額の50%
・一部損(ダメージ小) → 地震保険金額の5%

【注意】全損/半損/一部損の判断基準については、こちらの財務省のページをご確認下さい。

3.そのほか地震保険の分かりにくいポイント

政府と民間の共同運営 → 決められた分はほぼ確実に支払われます。
どの保険会社も保険料は一緒 → 政府が関わるため、公平になっています。
※ただし、大元の火災保険の保険料は各社バラバラです。
・1年で最大2万5千円の所得控除 が受けられます。 → 損保で税金の節約ができるのは地震保険だけ。



【地震保険への加入状況】

※データは損害保険料率算出機構の「地震保険 都道府県別世帯加入率の推移」を利用。
阪神大震災以降、防災意識の高まりと共に、地震保険への加入も少しずつ増えてきました。
しかし、2009年度でも全国での加入率は23.0%
4分の1未満です。
1994年の9.0%と比べれば3倍近くにはなっていますが、まだまだ少数派です。
この割合をどうお感じになりますか?

最も高い宮城県で32.5%。
最低は沖縄県の9.5%。
ややばらつきがあります。

これから徐々に増えていきそうです。

私もお客様との火災保険の新規契約・更新時に必ず地震保険のご案内をさせて頂いてきました。
それでも「いや、遠慮しておくよ」と仰るお客様の方が多いと認識しています。
もうちょっと強く言っておけば!と後から思うのですが、やはりお客様がお決めになること。
私にできるのは、必要な情報を正しく伝えることだけです。

長文をお読み頂き、有難うございました!
記事・保険に関するご質問は、365日承っております。